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(陸軍作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
陸軍作業会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル陸軍作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 石本新六
大藏大臣 山本達雄
法律第十號
陸軍作業會計法中左ノ通改正ス
第二條第一項中「建物」ヲ「土地建物」ニ改ム
第三條第一項中「東京及大阪砲兵工廠ハ」ノ下ニ「俸給諸給旅費廳費」ヲ加ヘ「建物」ヲ「土地建物」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル陸軍作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 石本新六
大蔵大臣 山本達雄
法律第十号
陸軍作業会計法中左ノ通改正ス
第二条第一項中「建物」ヲ「土地建物」ニ改ム
第三条第一項中「東京及大阪砲兵工廠ハ」ノ下ニ「俸給諸給旅費庁費」ヲ加ヘ「建物」ヲ「土地建物」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革