関税定率法輸入税表において、硫酸加里のみが記載され、精製品に従価二割、その他は無税となっているが、塩化加里も同様の用途があるにもかかわらず項目に記載がないため、一律二割の輸入税が課されている。塩化加里は肥料原料として、硫酸加里は燐寸製造の薬品原料として使用されるものであり、両者を同様に扱うべきである。そのため、「硫酸加里」を「塩化加里及硫酸加里」に改正し、精製品は従価二割、その他は無税とすることを提案する。この改正は国庫収入にも影響を及ぼさない。
参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 本会議 第14号