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法令データベース
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(関税定率法輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
関税定率法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
法律第九號
關稅定率法輸入稅表中左ノ通改正ス
一七五
鹽化加里及硫酸加里
一
精製ノモノ 從價 二割
二
其ノ他 無稅
附 則
本法ハ明治四十五年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
法律第九号
関税定率法輸入税表中左ノ通改正ス
一七五
塩化加里及硫酸加里
一
精製ノモノ 従価 二割
二
其ノ他 無税
附 則
本法ハ明治四十五年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革