(関税定率法輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

関税定率法輸入税表において、硫酸加里のみが記載され、精製品に従価二割、その他は無税となっているが、塩化加里も同様の用途があるにもかかわらず項目に記載がないため、一律二割の輸入税が課されている。塩化加里は肥料原料として、硫酸加里は燐寸製造の薬品原料として使用されるものであり、両者を同様に扱うべきである。そのため、「硫酸加里」を「塩化加里及硫酸加里」に改正し、精製品は従価二割、その他は無税とすることを提案する。この改正は国庫収入にも影響を及ぼさない。

参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第28回帝国議会

衆議院
(明治45年2月29日)
(明治45年3月7日)
貴族院
(明治45年3月12日)
(明治45年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
法律第九號
關稅定率法輸入稅表中左ノ通改正ス
一七五 鹽化加里及硫酸加里
一 精製ノモノ 從價 二割
二 其ノ他 無稅
附 則
本法ハ明治四十五年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
法律第九号
関税定率法輸入税表中左ノ通改正ス
一七五 塩化加里及硫酸加里
一 精製ノモノ 従価 二割
二 其ノ他 無税
附 則
本法ハ明治四十五年四月十日ヨリ之ヲ施行ス