(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
法律第八號
關稅定率法中左ノ通改正ス
第七條第二十三號中「種羊及種禽」ヲ「種羊、種禽、獸疫免疫血淸及獸疫豫防接種液」ニ改ム
別表輸入稅表中第二百九十九號第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第四項ヲ第五項、第五項ヲ第六項トス
   四 漂白シタル平織ノ亞麻市及亞麻綿交織布(百平方メートルニ付十七キログラムヲ超エサルモノ)
    甲 亞麻布(五ミリメートル平方內ニ於ケル經緯ノ絲數二十五ヲ超エ三十二ヲ超エサルモノ)
無稅
    乙 亞麻綿交織布(五ミリメートル平方內ニ於ケル經緯ノ絲數二十一ヲ超エ三十ヲ超エサルモノ)
無稅
附 則
本法ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
法律第八号
関税定率法中左ノ通改正ス
第七条第二十三号中「種羊及種禽」ヲ「種羊、種禽、獣疫免疫血清及獣疫予防接種液」ニ改ム
別表輸入税表中第二百九十九号第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第四項ヲ第五項、第五項ヲ第六項トス
   四 漂白シタル平織ノ亜麻市及亜麻綿交織布(百平方メートルニ付十七キログラムヲ超エサルモノ)
    甲 亜麻布(五ミリメートル平方内ニ於ケル経緯ノ糸数二十五ヲ超エ三十二ヲ超エサルモノ)
無税
    乙 亜麻綿交織布(五ミリメートル平方内ニ於ケル経緯ノ糸数二十一ヲ超エ三十ヲ超エサルモノ)
無税
附 則
本法ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス