本法案には2つの改正点がある。第一に、畜産改良のため、これまで種馬牛の輸入税を免除してきたが、家畜の悪疫による被害が多いため、獣疫予防に必要な血清・接種液の輸入税も免除する。第二に、亜麻布の加工輸出事業について、主要輸出国の税法適用変更により日本の加工品が不利な立場に置かれることを避けるため、日本で産出せず消費もしない特定の麻布に限り、輸入時の無税措置を講じる。特に後者は輸出国の税法改正が迫っており緊急性が高い。
参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 本会議 第20号
四 漂白シタル平織ノ亞麻市及亞麻綿交織布(百平方メートルニ付十七キログラムヲ超エサルモノ) |
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甲 亞麻布(五ミリメートル平方內ニ於ケル經緯ノ絲數二十五ヲ超エ三十二ヲ超エサルモノ) |
無稅 |
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乙 亞麻綿交織布(五ミリメートル平方內ニ於ケル經緯ノ絲數二十一ヲ超エ三十ヲ超エサルモノ) |
無稅 |
四 漂白シタル平織ノ亜麻市及亜麻綿交織布(百平方メートルニ付十七キログラムヲ超エサルモノ) |
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甲 亜麻布(五ミリメートル平方内ニ於ケル経緯ノ糸数二十五ヲ超エ三十二ヲ超エサルモノ) |
無税 |
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乙 亜麻綿交織布(五ミリメートル平方内ニ於ケル経緯ノ糸数二十一ヲ超エ三十ヲ超エサルモノ) |
無税 |