(帝国大学特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 明治45年3月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

明治42年に法科大学に設置された商学科について、これまで大学基金で運営してきたが、学年の増加に伴う教師の増員、外国人教師の雇用、講堂建築の必要性から、基金を2万1千円余り増額する必要が生じた。そのため、予算に関連する本法案を提出することとなった。

参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第28回帝国議会

衆議院
(明治45年1月23日)
(明治45年2月6日)
貴族院
(明治45年2月9日)
(明治45年2月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國大學特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
大藏大臣 山本達雄
法律第三號
帝國大學特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「百三十五萬八千八百三十八圓」ヲ「百三十八萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十五年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
大蔵大臣 山本達雄
法律第三号
帝国大学特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「百三十五万八千八百三十八円」ヲ「百三十八万円」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十五年度ヨリ之ヲ施行ス