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(電気測定法第七条及第八条ノ施行期日並附則第三項ノ期間ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 明治44年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和41年7月1日 法律第112号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電氣測定法第七條及第八條ノ施行期日竝附則第三項ノ期間ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 伯爵 林董
勅令第二百九十五號
電氣測定法第七條及第八條ノ規定ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
電氣測定法附則第三項ノ期間ハ前項ノ日ヨリ三年トス
朕電気測定法第七条及第八条ノ施行期日並附則第三項ノ期間ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 伯爵 林董
勅令第二百九十五号
電気測定法第七条及第八条ノ規定ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
電気測定法附則第三項ノ期間ハ前項ノ日ヨリ三年トス
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