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本データベースについて
(臘虎及膃肭獣ノ猟獲禁止ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 明治44年12月15日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
明治45年4月22日 法律第21号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臘虎及膃肭獸ノ獵獲禁止ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第二百八十七號
第一條
白令海、勘察加海、「オコツク」海及日本海ヲ包含スル北緯三十度以北ノ北太平洋ニ於テハ臘虎及膃肭獸ノ獵獲ヲ禁止ス
第二條
前條ノ獵獲又ハ其ノ準備ノ爲土地家屋船舶其ノ他ノ物件ヲ使用シ又ハ使用セシメタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
前條ノ海面ニ於テ獵獲シタル臘虎、膃肭獸又ハ其ノ獸皮ヲ帝國內ニ輸入又ハ移致シタル者亦同シ
第三條
臘虎膃肭獸獵法第三條ノ規定ニ依ル職務ノ執行ヲ拒ミ若ハ妨ケタル者又ハ其ノ職務執行ノ際不實ノ申述ヲ爲シタル者ハ拘留又ハ五十圓以下ノ罰金若ハ科料ニ處ス
附 則
本令ハ明治四十四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
第二條第二項ノ規定ハ本令施行前獵獲シタル臘虎、膃肭獸又ハ其ノ獸皮ニ之ヲ適用セス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ臘虎及膃肭獣ノ猟獲禁止ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第二百八十七号
第一条
白令海、勘察加海、「オコツク」海及日本海ヲ包含スル北緯三十度以北ノ北太平洋ニ於テハ臘虎及膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止ス
第二条
前条ノ猟獲又ハ其ノ準備ノ為土地家屋船舶其ノ他ノ物件ヲ使用シ又ハ使用セシメタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
前条ノ海面ニ於テ猟獲シタル臘虎、膃肭獣又ハ其ノ獣皮ヲ帝国内ニ輸入又ハ移致シタル者亦同シ
第三条
臘虎膃肭獣猟法第三条ノ規定ニ依ル職務ノ執行ヲ拒ミ若ハ妨ケタル者又ハ其ノ職務執行ノ際不実ノ申述ヲ為シタル者ハ拘留又ハ五十円以下ノ罰金若ハ科料ニ処ス
附 則
本令ハ明治四十四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
第二条第二項ノ規定ハ本令施行前猟獲シタル臘虎、膃肭獣又ハ其ノ獣皮ニ之ヲ適用セス
本文
詳細・沿革