(府県税徴収ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 明治44年11月1日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第八十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
大藏大臣 山本達雄
勅令第二百七十四號
明治三十三年勅令第八十一號中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項徵收ノ費用トシテ地租附加稅ニ對シテハ其ノ徵收金額ノ千分ノ七其ノ他ノ府縣稅ニ對シテハ其ノ徵收金額ノ百分ノ四ヲ其ノ市町村ニ交付スヘシ
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
稅金ノ拂込又ハ其ノ拂込金ノ納入ニ付郵便振替貯金ノ方法ニ依リタル場合ニ於テハ納稅人又ハ市町村ハ稅金ヲ郵便官署ニ拂込ミ又ハ納入スルニ依リテ其ノ義務ヲ了ス
第五條ノ二 第四條第二項ノ規定ニ依リ市町村吏員ヲシテ徵稅令書ヲ發セシメタル場合ニ於テハ府縣知事ノ定ムル所ニ依リ其ノ市町村ニ對シ取扱費ヲ交付スルコトヲ得
附 則
第一條第二項ノ改正ニ關スル規定ハ明治四十五年度分ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第八十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
大蔵大臣 山本達雄
勅令第二百七十四号
明治三十三年勅令第八十一号中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項徴収ノ費用トシテ地租附加税ニ対シテハ其ノ徴収金額ノ千分ノ七其ノ他ノ府県税ニ対シテハ其ノ徴収金額ノ百分ノ四ヲ其ノ市町村ニ交付スヘシ
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
税金ノ払込又ハ其ノ払込金ノ納入ニ付郵便振替貯金ノ方法ニ依リタル場合ニ於テハ納税人又ハ市町村ハ税金ヲ郵便官署ニ払込ミ又ハ納入スルニ依リテ其ノ義務ヲ了ス
第五条ノ二 第四条第二項ノ規定ニ依リ市町村吏員ヲシテ徴税令書ヲ発セシメタル場合ニ於テハ府県知事ノ定ムル所ニ依リ其ノ市町村ニ対シ取扱費ヲ交付スルコトヲ得
附 則
第一条第二項ノ改正ニ関スル規定ハ明治四十五年度分ヨリ之ヲ施行ス