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朝鮮公立普通学校官制
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 明治44年10月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年3月31日 勅令第152号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮公立普通學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十六號
朝鮮公立普通學校官制
第一條
公立普通學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
訓導 判任
副訓導 判任
第二條
學校長ハ訓導ノ中ヨリ之ヲ命ス府尹又ハ郡守ノ指揮ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
訓導及副訓導ハ兒童ノ敎育ニ從事ス
第四條
公立普通學校職員ノ定員ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第五條
公立普通學校職員ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ當該學校ノ支辨トス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮公立普通学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十六号
朝鮮公立普通学校官制
第一条
公立普通学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
訓導 判任
副訓導 判任
第二条
学校長ハ訓導ノ中ヨリ之ヲ命ス府尹又ハ郡守ノ指揮ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
訓導及副訓導ハ児童ノ教育ニ従事ス
第四条
公立普通学校職員ノ定員ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第五条
公立普通学校職員ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ当該学校ノ支弁トス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革