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朝鮮公立実業学校官制
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 明治44年10月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年3月31日 勅令第152号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮公立實業學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十五號
朝鮮公立實業學校官制
第一條
公立ノ農業學校、商業學校及工業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭 判任
書記 判任
各校ニ付敎諭ノ內三人ハ之ヲ奏任ト爲スコトヲ得
第二條
學校長ハ敎諭又ハ朝鮮總督府所屬官署ノ官吏ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ命ス道長官ノ指揮ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第五條
公立簡易實業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
訓導 判任
副訓導 判任
第六條
學校長ハ訓導ノ中ヨリ之ヲ命ス府尹又ハ郡守ノ指揮ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第七條
訓導及副訓導ハ兒童ノ敎育ニ從事ス
第八條
公立實業學校職員ノ定員ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第九條
公立實業學校職員ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ地方費ノ支辨トス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮公立実業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十五号
朝鮮公立実業学校官制
第一条
公立ノ農業学校、商業学校及工業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭 判任
書記 判任
各校ニ付教諭ノ内三人ハ之ヲ奏任ト為スコトヲ得
第二条
学校長ハ教諭又ハ朝鮮総督府所属官署ノ官吏ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ命ス道長官ノ指揮ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第五条
公立簡易実業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
訓導 判任
副訓導 判任
第六条
学校長ハ訓導ノ中ヨリ之ヲ命ス府尹又ハ郡守ノ指揮ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第七条
訓導及副訓導ハ児童ノ教育ニ従事ス
第八条
公立実業学校職員ノ定員ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第九条
公立実業学校職員ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ地方費ノ支弁トス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革