(市町村吏員ノ賠償責任並身元保証ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 明治44年9月25日
法令の形式: 勅令
朕市町村吏員ノ賠償責任竝身元保證ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百四十五號
第一條 市町村吏員其ノ管掌ニ屬スル現金、證券其ノ他ノ財產ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ市町村ハ期間ヲ指定シ其ノ損害ヲ賠償セシムヘシ但シ避クヘカラサル事故ニ原因シタルトキ又ハ他ノ者ノ使用ニ供シタル場合ニ於テ合規ノ監督ヲ怠ラサリシトキハ市町村ハ其ノ賠償ノ責任ヲ免除スヘシ
第二條 收入役、副收入役若ハ收入役代理者又ハ收入役ノ事務ヲ兼掌スル町村長若ハ助役ハ市制第百三十九條第二項町村制第百十九條第二項ノ規定ニ違反シテ支出ヲ爲シタルトキハ市町村ハ期間ヲ指定シ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償セシムヘシ區收入役、區副收入役又ハ區收入役代理者ニ付亦同シ
第三條 市町村吏員其ノ執務上必要ナル物品ノ交付ヲ受ケ故意又ハ怠慢ニ因リ之ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ市町村ハ期間ヲ指定シ其ノ損害ヲ賠償セシムヘシ
第四條 前三條ノ處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ府縣參事會ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ裁決ニ付テハ府縣知事又ハ市町村ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
前二項ノ訴願及訴訟ノ提起期間ハ市制第百六十條町村制第百四十條ノ例ニ依ル
第五條 賠償金ノ徵收ニ關シテハ市制第百三十一條町村制第百十一條ノ例ニ依ル
第六條 市町村吏員ニ對シ身元保證ヲ徵スルノ必要アリト認メタルトキハ市町村ハ第一次監督官廳ノ許可ヲ得テ其ノ種類、價格、程度其ノ他必要ナル事項ヲ定ムヘシ
第七條 本令中市町村ニ關スル規定ハ市制第六條ノ市ノ區竝市制第百四十四條ノ市ノ一部及町村制第百二十四條ノ町村ノ一部ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
市制町村制施行前市町村吏員ノ賠償責任ニ付府縣參事會又ハ郡參事會ノ爲シタル裁決ニ關シテハ從前ノ例ニ依ル
朕市町村吏員ノ賠償責任並身元保証ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百四十五号
第一条 市町村吏員其ノ管掌ニ属スル現金、証券其ノ他ノ財産ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ市町村ハ期間ヲ指定シ其ノ損害ヲ賠償セシムヘシ但シ避クヘカラサル事故ニ原因シタルトキ又ハ他ノ者ノ使用ニ供シタル場合ニ於テ合規ノ監督ヲ怠ラサリシトキハ市町村ハ其ノ賠償ノ責任ヲ免除スヘシ
第二条 収入役、副収入役若ハ収入役代理者又ハ収入役ノ事務ヲ兼掌スル町村長若ハ助役ハ市制第百三十九条第二項町村制第百十九条第二項ノ規定ニ違反シテ支出ヲ為シタルトキハ市町村ハ期間ヲ指定シ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償セシムヘシ区収入役、区副収入役又ハ区収入役代理者ニ付亦同シ
第三条 市町村吏員其ノ執務上必要ナル物品ノ交付ヲ受ケ故意又ハ怠慢ニ因リ之ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ市町村ハ期間ヲ指定シ其ノ損害ヲ賠償セシムヘシ
第四条 前三条ノ処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ府県参事会ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ裁決ニ付テハ府県知事又ハ市町村ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
前二項ノ訴願及訴訟ノ提起期間ハ市制第百六十条町村制第百四十条ノ例ニ依ル
第五条 賠償金ノ徴収ニ関シテハ市制第百三十一条町村制第百十一条ノ例ニ依ル
第六条 市町村吏員ニ対シ身元保証ヲ徴スルノ必要アリト認メタルトキハ市町村ハ第一次監督官庁ノ許可ヲ得テ其ノ種類、価格、程度其ノ他必要ナル事項ヲ定ムヘシ
第七条 本令中市町村ニ関スル規定ハ市制第六条ノ市ノ区並市制第百四十四条ノ市ノ一部及町村制第百二十四条ノ町村ノ一部ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
市制町村制施行前市町村吏員ノ賠償責任ニ付府県参事会又ハ郡参事会ノ為シタル裁決ニ関シテハ従前ノ例ニ依ル