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法令データベース
本データベースについて
(市制第八十二条第三項ノ市ノ区ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 明治44年9月22日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正15年6月24日 勅令第201号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市制第八十二條第三項ノ市ノ區ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百四十號
第一條
市制第八十二條第三項ノ規定ニ依リ內務大臣ノ指定シタル市ノ區ニ關シテハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條
新ニ區ヲ劃シ又ハ其ノ區域ヲ變更セムトスルトキハ市ハ內務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第三條
區ノ名稱ヲ變更シ又ハ區役所ノ位置ヲ定メ若ハ之ヲ變更セムトスルトキハ市ハ府縣知事ノ許可ヲ受クヘシ
第四條
區ヲ以テ選擧區ト爲シタル場合ニ於テハ市制第二十一條第二項第三項第七項第十項第十一項第二十三條第二項第四項第三十一條第二項及第三十二條第一項中市制第六條ノ市ノ區長及區役所ニ關スル規定ハ區長及區役所ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市制第八十二条第三項ノ市ノ区ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百四十号
第一条
市制第八十二条第三項ノ規定ニ依リ内務大臣ノ指定シタル市ノ区ニ関シテハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条
新ニ区ヲ画シ又ハ其ノ区域ヲ変更セムトスルトキハ市ハ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第三条
区ノ名称ヲ変更シ又ハ区役所ノ位置ヲ定メ若ハ之ヲ変更セムトスルトキハ市ハ府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
第四条
区ヲ以テ選挙区ト為シタル場合ニ於テハ市制第二十一条第二項第三項第七項第十項第十一項第二十三条第二項第四項第三十一条第二項及第三十二条第一項中市制第六条ノ市ノ区長及区役所ニ関スル規定ハ区長及区役所ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革