日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(市制第六条ノ市ノ指定ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 明治44年9月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年6月19日 勅令第509号
廃止:
昭和22年5月3日 政令第17号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市制第六條ノ市ノ指定ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百三十九號
市制第六條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京市
京都市
大阪市
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市制第六条ノ市ノ指定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百三十九号
市制第六条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京市
京都市
大阪市
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革