(私立学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 明治44年7月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ私立學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第二百十八號
私立學校令中左ノ通改正ス
第二條 私立學校ノ設立廢止及設立者ノ變更ハ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ
第二條ノ二 私人ニシテ中學校又ハ專門學校ヲ設立セムトスルトキハ其ノ學校ヲ維持スルニ足ルヘキ收入ヲ生スル資產及設備又ハ之ニ要スル資金ヲ具ヘ民法ニ依リ財團法人ヲ設立スヘシ
第四條中左ノ如ク改ム
一 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
二 削除
同條第五號中「處分ヲ受ケ」ノ下ニ「又ハ第七條ノ規定ニ依リ解職ヲ命セラレ」ヲ加フ
第七條中「監督官廳ハ」ノ下ニ「之カ解職ヲ命シ又ハ」ヲ加フ
第八條 私立學校ニ於テハ學齡兒童ニシテ未タ就學ノ義務ヲ了ラサル者ヲ入學セシムルコトヲ得ス但シ小學校令第三十三條及第三十六條ノ規定ニ依リ市町村長ノ認可ヲ受ケタル兒童ヲ入學セシムルハ此ノ限ニ在ラス
第十一條ノ二 中學校又ハ專門學校ノ設立者ハ每學年又ハ每事業年度ノ開始前收支豫算ヲ定メ、每學年又ハ每事業年度ノ終了後收支決算ヲ爲シ監督官廳ニ屆出ツヘシ
監督官廳ハ必要ト認ムルトキハ收支豫算ノ變更ヲ命スルコトヲ得
第十三條中「第二條第一項ノ手續ヲ爲ササル者及第二條第二項ノ規定ニ違反シタル者」ヲ「第二條ノ設立ノ手續ヲ爲ササル者及學校ノ廢止又ハ設立者ノ變更ニ關シ第二條ノ規定ニ違反シタル者」ニ、「五圓以上百圓以下ノ罰金」ヲ「百圓以下ノ罰金」ニ改ム
第十四條中「第七條ニ依リ」ヲ「第七條ノ規定ニ依リ解職ヲ命セラレ又ハ」ニ、「三十圓以下ノ罰金」ヲ「五十圓以下ノ罰金又ハ科料」ニ改ム
第十五條中「二十圓以下ノ罰金」ヲ「科料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ私立学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第二百十八号
私立学校令中左ノ通改正ス
第二条 私立学校ノ設立廃止及設立者ノ変更ハ監督官庁ノ認可ヲ受クヘシ
第二条ノ二 私人ニシテ中学校又ハ専門学校ヲ設立セムトスルトキハ其ノ学校ヲ維持スルニ足ルヘキ収入ヲ生スル資産及設備又ハ之ニ要スル資金ヲ具ヘ民法ニ依リ財団法人ヲ設立スヘシ
第四条中左ノ如ク改ム
一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
二 削除
同条第五号中「処分ヲ受ケ」ノ下ニ「又ハ第七条ノ規定ニ依リ解職ヲ命セラレ」ヲ加フ
第七条中「監督官庁ハ」ノ下ニ「之カ解職ヲ命シ又ハ」ヲ加フ
第八条 私立学校ニ於テハ学齢児童ニシテ未タ就学ノ義務ヲ了ラサル者ヲ入学セシムルコトヲ得ス但シ小学校令第三十三条及第三十六条ノ規定ニ依リ市町村長ノ認可ヲ受ケタル児童ヲ入学セシムルハ此ノ限ニ在ラス
第十一条ノ二 中学校又ハ専門学校ノ設立者ハ毎学年又ハ毎事業年度ノ開始前収支予算ヲ定メ、毎学年又ハ毎事業年度ノ終了後収支決算ヲ為シ監督官庁ニ届出ツヘシ
監督官庁ハ必要ト認ムルトキハ収支予算ノ変更ヲ命スルコトヲ得
第十三条中「第二条第一項ノ手続ヲ為ササル者及第二条第二項ノ規定ニ違反シタル者」ヲ「第二条ノ設立ノ手続ヲ為ササル者及学校ノ廃止又ハ設立者ノ変更ニ関シ第二条ノ規定ニ違反シタル者」ニ、「五円以上百円以下ノ罰金」ヲ「百円以下ノ罰金」ニ改ム
第十四条中「第七条ニ依リ」ヲ「第七条ノ規定ニ依リ解職ヲ命セラレ又ハ」ニ、「三十円以下ノ罰金」ヲ「五十円以下ノ罰金又ハ科料」ニ改ム
第十五条中「二十円以下ノ罰金」ヲ「科料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス