(小学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 明治44年7月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ小學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第二百十六號
小學校令中左ノ通改正ス
第二十條第二項中「農業、商業ヲ併セ課スルコトヲ得ス」ヲ「其ノ一科目ヲ課スルモノトス」ニ改メ第三項及第四項ヲ削ル
第二十三條第一項中「若ハ隨意科目ト爲シ」ヲ削ル
第三十九條第一項中「英語」ヲ削ル
第七十條ノ二ヲ削ル
明治四十年勅令第五十二號附則第五項中「當分ノ內」ノ次ニ「府縣知事ノ認可ヲ受ケ」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ高等小學校ニ在學スル兒童ニ關シテハ其ノ卒業ニ至ル迄仍從前ノ規定ニ依ルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ小学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第二百十六号
小学校令中左ノ通改正ス
第二十条第二項中「農業、商業ヲ併セ課スルコトヲ得ス」ヲ「其ノ一科目ヲ課スルモノトス」ニ改メ第三項及第四項ヲ削ル
第二十三条第一項中「若ハ随意科目ト為シ」ヲ削ル
第三十九条第一項中「英語」ヲ削ル
第七十条ノ二ヲ削ル
明治四十年勅令第五十二号附則第五項中「当分ノ内」ノ次ニ「府県知事ノ認可ヲ受ケ」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ高等小学校ニ在学スル児童ニ関シテハ其ノ卒業ニ至ル迄仍従前ノ規定ニ依ルコトヲ得