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(蚕種検査手数料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 明治44年7月29日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正6年12月12日 勅令第227号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕蠶種檢査手數料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十八日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百十四號
第一條
蠶絲業法ニ依リ蠶種檢査ニ關シ徵收スヘキ手數料ハ特別蠶種ニ在リテハ一枚ニ付三錢、其ノ他ノ蠶種ニ在リテハ一枚ニ付二錢トス
第二條
手數料ハ特別蠶種ニ在リテハ其ノ母蛾ノ檢査ヲ、其ノ他ノ蠶種ニ在リテハ其ノ產卵後ノ檢査ヲ行ヒタル府縣又ハ北海道地方費ニ於テ之ヲ徵收スヘシ
附 則
本令ハ蠶絲業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕蚕種検査手数料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十八日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百十四号
第一条
蚕糸業法ニ依リ蚕種検査ニ関シ徴収スヘキ手数料ハ特別蚕種ニ在リテハ一枚ニ付三銭、其ノ他ノ蚕種ニ在リテハ一枚ニ付二銭トス
第二条
手数料ハ特別蚕種ニ在リテハ其ノ母蛾ノ検査ヲ、其ノ他ノ蚕種ニ在リテハ其ノ産卵後ノ検査ヲ行ヒタル府県又ハ北海道地方費ニ於テ之ヲ徴収スヘシ
附 則
本令ハ蚕糸業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革