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法令データベース
本データベースについて
(製鉄所事務官及同書記任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 明治44年7月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(製鉄所副参事及書記任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十一年勅令第十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十二日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百七號
明治三十一年勅令第十八號中「事務官」ヲ「副參事」ニ改メ第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ製鐵所事務官ノ職ニ在ル者ハ之ヲ製鐵所副參事ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十一年勅令第十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十二日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百七号
明治三十一年勅令第十八号中「事務官」ヲ「副参事」ニ改メ第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ製鉄所事務官ノ職ニ在ル者ハ之ヲ製鉄所副参事ニ任用スルコトヲ得
本文
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