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法令データベース
本データベースについて
(製鉄所副参事及書記任用ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治31年2月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治44年7月24日 勅令第207号
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所事務官及書記任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 男爵 伊東巳代治
勅令第十八號
製鐵所事務官ハ滿三年以上製鐵所ノ業務ニ從事シ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受ケタル者、同書記ハ製鐵用材料ノ取引ニ經驗アル者ニ限リ試驗ヲ要セス事務官ニ在リテハ文官高等試驗委員、書記ニ在リテハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
本令發布後一箇年間ハ現ニ製鐵所書記ノ職ニ在リ二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ直ニ製鐵所事務官ニ任用スルコトヲ得
朕製鉄所事務官及書記任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 男爵 伊東巳代治
勅令第十八号
製鉄所事務官ハ満三年以上製鉄所ノ業務ニ従事シ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受ケタル者、同書記ハ製鉄用材料ノ取引ニ経験アル者ニ限リ試験ヲ要セス事務官ニ在リテハ文官高等試験委員、書記ニ在リテハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
本令発布後一箇年間ハ現ニ製鉄所書記ノ職ニ在リ二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ直ニ製鉄所事務官ニ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革