(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 明治44年7月22日
法令の形式: 勅令
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十二日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
外務大臣 侯爵 小村壽太郞
勅令第二百四號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ總領事ニシテ勅任外交官ヨリ轉任スル者ニ限リ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十二日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
外務大臣 侯爵 小村寿太郎
勅令第二百四号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ総領事ニシテ勅任外交官ヨリ転任スル者ニ限リ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス