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(海軍高等武官補充条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 明治44年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月三十日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百九十三號
海軍高等武官補充條例中左ノ通改正ス
第十六條第一項第二號中「採用試驗ニ合格シ」ヲ削ル
第十八條中「其ノ採用試驗ノ成績優等ニシテ且」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月三十日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百九十三号
海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス
第十六条第一項第二号中「採用試験ニ合格シ」ヲ削ル
第十八条中「其ノ採用試験ノ成績優等ニシテ且」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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