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(内国旅費規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 明治44年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内国旅費規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內國旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月二十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
勅令第百九十二號
內國旅費規則中左ノ通改正ス
第二十二條
樺太ニ赴任スル者、朝鮮ニ赴任スル者ニシテ江原道平安南道平安北道咸鏡南道咸鏡北道ニ赴ク者又ハ十一月ヨリ翌年二月ニ至ル期間內ニ樺太ニ出張スル者ニハ當分ノ內支度料ヲ支給スルコトヲ得其ノ額ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内国旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月二十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
勅令第百九十二号
内国旅費規則中左ノ通改正ス
第二十二条
樺太ニ赴任スル者、朝鮮ニ赴任スル者ニシテ江原道平安南道平安北道咸鏡南道咸鏡北道ニ赴ク者又ハ十一月ヨリ翌年二月ニ至ル期間内ニ樺太ニ出張スル者ニハ当分ノ内支度料ヲ支給スルコトヲ得其ノ額ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革