(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治44年6月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百九十號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條中左ノ如ク改ム
二 保稅倉庫其ノ他ノ保稅地域ニ關スル事項
三 船舶及貨物ノ取締竝貨物ノ收容ニ關スル事項
五 輸出入又ハ移出入貨物ノ戾稅及交付金ニ關スル事項
六 運送通路ノ取締ニ關スル事項
九 輸入又ハ移入ノ砂糖、織物、石油ノ消費稅及骨牌ノ課稅ニ關スル事項
第十三條 臺灣總督ハ必要ナル場所ニ稅關支署、稅關出張所、稅關支署出張所及稅關監視署ヲ置クコトヲ得
稅關支署ノ管轄區域ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百九十号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条中左ノ如ク改ム
二 保税倉庫其ノ他ノ保税地域ニ関スル事項
三 船舶及貨物ノ取締並貨物ノ収容ニ関スル事項
五 輸出入又ハ移出入貨物ノ戻税及交付金ニ関スル事項
六 運送通路ノ取締ニ関スル事項
九 輸入又ハ移入ノ砂糖、織物、石油ノ消費税及骨牌ノ課税ニ関スル事項
第十三条 台湾総督ハ必要ナル場所ニ税関支署、税関出張所、税関支署出張所及税関監視署ヲ置クコトヲ得
税関支署ノ管轄区域ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス