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(陸軍技術審査部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 明治44年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍技術審査部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍技術審査部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月十三日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
陸軍大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百八十號
陸軍技術審査部條例中左ノ通改正ス
第二條中「審査官」ノ次ニ「主計」ヲ加ヘ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外技師ヲ置クコトヲ得
第八條第二項ヲ削ル
第九條中「軍務局課長」ヲ「兵器局長」ニ改ム
第十一條ノ二
主計及技師ハ部長ノ命ヲ受ケ擔任ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術審査部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月十三日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
陸軍大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百八十号
陸軍技術審査部条例中左ノ通改正ス
第二条中「審査官」ノ次ニ「主計」ヲ加ヘ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外技師ヲ置クコトヲ得
第八条第二項ヲ削ル
第九条中「軍務局課長」ヲ「兵器局長」ニ改ム
第十一条ノ二
主計及技師ハ部長ノ命ヲ受ケ担任ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革