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本データベースについて
(北海道二級町村制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治44年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道二級町村制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十六日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百七十號
北海道二級町村制中左ノ通改正ス
第四十四條中「營造物ノ收入」ノ下ニ「又ハ町村ノ一部ノ收入」ヲ加フ
第五十二條ノ次ニ左ノ一章ヲ加ヘ「第五章」ヲ「第六章」トシ「第六章」ヲ「第七章」トシ「第七章」ヲ「第八章」トス
第五章 町村ノ一部ノ事務
第五十二條ノ二
町村ノ一部ニシテ所有財產又ハ營造物ニ付其ノ部限リ特ニ其ノ費用ヲ負擔スルトキハ北海道廳長官ハ町村會ノ意見ヲ聞キ內務大臣ノ許可ヲ得テ財產營造物ニ關スル事務ノ爲部會ヲ設クルコトヲ得
前項部會ノ組織選擧職務權限處務規程等ハ內務大臣ノ許可ヲ得テ北海道廳長官之ヲ定ム
第五十二條ノ三
財產ヲ有スル町村ノ一部ニシテ新ニ財產ヲ取得セムトスルトキハ北海道廳長官ノ許可ヲ受クヘシ
第五十二條ノ四
町村ノ一部ノ事務ニ付本令ニ依リ難キ事項其ノ他部ニ關シ特ニ必要ナル事項ハ內務大臣ノ許可ヲ得テ北海道廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
北海道廳長官ハ本令施行前二級町村ニ指定セラレタル爲其ノ町村ノ所有ニ屬シタル舊町村及其ノ一部ノ財產ヲ區分シ明治四十五年六月三十日迄ニ之ヲ其ノ町村ノ一部ノ所有財產ト爲スコトヲ得但シ豫メ町村會ノ意見ヲ徵スルコトヲ要ス
朕北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十六日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百七十号
北海道二級町村制中左ノ通改正ス
第四十四条中「営造物ノ収入」ノ下ニ「又ハ町村ノ一部ノ収入」ヲ加フ
第五十二条ノ次ニ左ノ一章ヲ加ヘ「第五章」ヲ「第六章」トシ「第六章」ヲ「第七章」トシ「第七章」ヲ「第八章」トス
第五章 町村ノ一部ノ事務
第五十二条ノ二
町村ノ一部ニシテ所有財産又ハ営造物ニ付其ノ部限リ特ニ其ノ費用ヲ負担スルトキハ北海道庁長官ハ町村会ノ意見ヲ聞キ内務大臣ノ許可ヲ得テ財産営造物ニ関スル事務ノ為部会ヲ設クルコトヲ得
前項部会ノ組織選挙職務権限処務規程等ハ内務大臣ノ許可ヲ得テ北海道庁長官之ヲ定ム
第五十二条ノ三
財産ヲ有スル町村ノ一部ニシテ新ニ財産ヲ取得セムトスルトキハ北海道庁長官ノ許可ヲ受クヘシ
第五十二条ノ四
町村ノ一部ノ事務ニ付本令ニ依リ難キ事項其ノ他部ニ関シ特ニ必要ナル事項ハ内務大臣ノ許可ヲ得テ北海道庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
北海道庁長官ハ本令施行前二級町村ニ指定セラレタル為其ノ町村ノ所有ニ属シタル旧町村及其ノ一部ノ財産ヲ区分シ明治四十五年六月三十日迄ニ之ヲ其ノ町村ノ一部ノ所有財産ト為スコトヲ得但シ予メ町村会ノ意見ヲ徴スルコトヲ要ス
本文
詳細・沿革