(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 明治44年5月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十五日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百六十九號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三條中「千五百十四人」ヲ「千五百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十五日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百六十九号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三条中「千五百十四人」ヲ「千五百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス