(朝鮮総督府典獄及看守長特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治44年4月25日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府典獄及看守長特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十四日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百二十四號
朝鮮總督府典獄及看守長特別任用令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
五年以上監獄事務ニ從事シ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ朝鮮總督府典獄ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府典獄及看守長特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十四日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百二十四号
朝鮮総督府典獄及看守長特別任用令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
五年以上監獄事務ニ従事シ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ朝鮮総督府典獄ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス