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朝鮮総督府典獄及看守長特別任用令
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治44年4月25日 勅令第124号
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府典獄及看守長特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四百號
朝鮮總督府典獄及看守長特別任用令
第一條
朝鮮總督府典獄ハ現ニ典獄又ハ監獄事務官ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
朝鮮總督府看守長ハ現ニ看守長ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
三年以上看守ノ職務ニ從事シ精勤證書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ實務ノ成績ヲ考査シ及學術ヲ試驗シ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ朝鮮總督府看守長ニ任用スルコトヲ得
前項ノ考査及試驗ハ朝鮮總督府典獄之ヲ行フ其ノ方法及科目ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府典獄及看守長特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四百号
朝鮮総督府典獄及看守長特別任用令
第一条
朝鮮総督府典獄ハ現ニ典獄又ハ監獄事務官ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
朝鮮総督府看守長ハ現ニ看守長ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
三年以上看守ノ職務ニ従事シ精勤証書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ実務ノ成績ヲ考査シ及学術ヲ試験シ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ朝鮮総督府看守長ニ任用スルコトヲ得
前項ノ考査及試験ハ朝鮮総督府典獄之ヲ行フ其ノ方法及科目ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革