日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治44年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十一號
臺灣總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫員專任九人判任」ヲ削ル
第六條
削除
第九條中「看守以下」ヲ「判任官待遇職員ノ進退」ニ改ム
第十條
削除
第十二條
削除
第十四條
監獄ニ監獄醫、敎誨師、敎師、藥劑師、看守及女監取締ヲ置ク其ノ定員、職務及懲戒ニ關スル規程ハ臺灣總督之ヲ定ム
監獄醫及敎誨師ハ奏任官ノ待遇又ハ判任官ノ待遇トシ敎師、藥劑師、看守及女監取締ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十一号
台湾総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二条中「医員専任九人判任」ヲ削ル
第六条
削除
第九条中「看守以下」ヲ「判任官待遇職員ノ進退」ニ改ム
第十条
削除
第十二条
削除
第十四条
監獄ニ監獄医、教誨師、教師、薬剤師、看守及女監取締ヲ置ク其ノ定員、職務及懲戒ニ関スル規程ハ台湾総督之ヲ定ム
監獄医及教誨師ハ奏任官ノ待遇又ハ判任官ノ待遇トシ教師、薬剤師、看守及女監取締ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革