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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 明治44年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第九十五號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第六條中「四十八人」ヲ「五十九人」ニ改ム
第七條中「四百五十三人」ヲ「四百七十三人」ニ、「七百六十六人」ヲ「八百十七人」ニ改ム
第八條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第九十五号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第六条中「四十八人」ヲ「五十九人」ニ改ム
第七条中「四百五十三人」ヲ「四百七十三人」ニ、「七百六十六人」ヲ「八百十七人」ニ改ム
第八条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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