(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 明治44年4月8日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第八十九號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三條中「六人」ヲ「八人」ニ、「四百二十三人」ヲ「四百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第八十九号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三条中「六人」ヲ「八人」ニ、「四百二十三人」ヲ「四百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス