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(巡査給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
巡査給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第七十六號
巡査給與令中左ノ通改正ス
第一條中「十二圓乃至二十圓」ヲ「十二圓乃至二十五圓」ニ、「二十五圓」ヲ「二十八圓」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第七十六号
巡査給与令中左ノ通改正ス
第一条中「十二円乃至二十円」ヲ「十二円乃至二十五円」ニ、「二十五円」ヲ「二十八円」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革