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(市町村立小学校教員加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
市町村立小学校教員加俸令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市町村立小學校敎員加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第四十九號
市町村立小學校敎員加俸令中左ノ通改正ス
第三條中「二十四圓乃至三十六圓」ヲ「二十四圓乃至六十圓」ニ、「十八圓乃至二十四圓」ヲ「十八圓乃至三十六圓」ニ改ム
第七條中「三十六圓」ヲ「六十圓」ニ、「一學年乃至四學年又ハ五學年」ヲ「一學年ヨリ四學年、五學年又ハ六學年ニ至ル兒童」ニ、「二十四圓」ヲ「年額四十八圓」ニ、「十八圓」ヲ「三十六圓」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市町村立小学校教員加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第四十九号
市町村立小学校教員加俸令中左ノ通改正ス
第三条中「二十四円乃至三十六円」ヲ「二十四円乃至六十円」ニ、「十八円乃至二十四円」ヲ「十八円乃至三十六円」ニ改ム
第七条中「三十六円」ヲ「六十円」ニ、「一学年乃至四学年又ハ五学年」ヲ「一学年ヨリ四学年、五学年又ハ六学年ニ至ル児童」ニ、「二十四円」ヲ「年額四十八円」ニ、「十八円」ヲ「三十六円」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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