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(樺太ニ於ケル漁業登録ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 明治44年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正10年4月27日 勅令第172号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太ニ於ケル漁業登錄ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三十四號
樺太ニ於ケル免許漁業ノ登錄ニ關シテハ漁業登錄令ニ依ル但シ主務大臣又ハ農商務大臣ノ職權ハ樺太廳長官之ヲ行ヒ同令第三十五條第九號ノ登錄稅ハ登錄手數料トス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ニ於ケル漁業登録ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三十四号
樺太ニ於ケル免許漁業ノ登録ニ関シテハ漁業登録令ニ依ル但シ主務大臣又ハ農商務大臣ノ職権ハ樺太庁長官之ヲ行ヒ同令第三十五条第九号ノ登録税ハ登録手数料トス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革