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(専売塩特別定価売渡及交付金下付規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治44年3月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売塩特別定価売渡及交付金下付規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣鹽特別定價賣渡及交付金下付規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二十號
專賣鹽特別定價賣渡及交付金下付規則中左ノ通改正ス
第十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
鹽ヲ輸出シタル後海難ニ因リ滅失シタル場合ニ於テハ其ノ事實ヲ證明スヘキ書類ヲ以テ前項第二號ノ書類ニ代フルコトヲ得
第十六條ノ二第二號中「賣渡ヲ受ケタル鹽ヲ」ノ下ニ「許可ヲ受ケスシテ」ヲ加フ
第十八條ノ二
外國ニ輸出スル爲又ハ第一條ノ用途ニ使用スル爲鹽ノ賣渡ヲ受ケタル者ニ關スル規定ハ其ノ鹽ノ轉得者ニ之ヲ準用ス
第二十條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第二項中「前項」ヲ「第一項」ニ改ム
鹽又ハ鹽藏魚類ヲ輸出シタル後海難ニ因リ滅失シタル場合ニ於テハ其ノ事實ヲ證明スヘキ書類ヲ以テ前項第二號ノ書類ニ代フルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売塩特別定価売渡及交付金下付規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二十号
専売塩特別定価売渡及交付金下付規則中左ノ通改正ス
第十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
塩ヲ輸出シタル後海難ニ因リ滅失シタル場合ニ於テハ其ノ事実ヲ証明スヘキ書類ヲ以テ前項第二号ノ書類ニ代フルコトヲ得
第十六条ノ二第二号中「売渡ヲ受ケタル塩ヲ」ノ下ニ「許可ヲ受ケスシテ」ヲ加フ
第十八条ノ二
外国ニ輸出スル為又ハ第一条ノ用途ニ使用スル為塩ノ売渡ヲ受ケタル者ニ関スル規定ハ其ノ塩ノ転得者ニ之ヲ準用ス
第二十条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第二項中「前項」ヲ「第一項」ニ改ム
塩又ハ塩蔵魚類ヲ輸出シタル後海難ニ因リ滅失シタル場合ニ於テハ其ノ事実ヲ証明スヘキ書類ヲ以テ前項第二号ノ書類ニ代フルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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