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(海軍高等武官進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治44年1月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官進級条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年一月十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二號
海軍高等武官進級條例中左ノ通改正ス
第十四條第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ事變其ノ他急ヲ要スル場合ニ於テハ其ノ調査ニ附セサルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍高等武官進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年一月十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二号
海軍高等武官進級条例中左ノ通改正ス
第十四条第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ事変其ノ他急ヲ要スル場合ニ於テハ其ノ調査ニ附セサルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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