(奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治44年1月11日
法令の形式: 勅令
朕奏任及判任待遇監獄職員給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年一月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第一號
奏任及判任待遇監獄職員給與令中左ノ通改正ス
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
初メテ監獄醫ヲ命セラルル者ノ俸給ハ其ノ三級俸以下、敎誨師、敎師又ハ藥劑師ヲ命セラルル者ノ俸給ハ各其ノ四級俸以下、看守又ハ女監取締ヲ命セラルル者ノ月俸ハ各十五圓又ハ十一圓以下トス但シ醫務所長ヲ命セラルル者ニ在リテハ二級俸迄、敎務所長ヲ命セラルル者ニ在リテハ三級俸迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年一月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第一号
奏任及判任待遇監獄職員給与令中左ノ通改正ス
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
初メテ監獄医ヲ命セラルル者ノ俸給ハ其ノ三級俸以下、教誨師、教師又ハ薬剤師ヲ命セラルル者ノ俸給ハ各其ノ四級俸以下、看守又ハ女監取締ヲ命セラルル者ノ月俸ハ各十五円又ハ十一円以下トス但シ医務所長ヲ命セラルル者ニ在リテハ二級俸迄、教務所長ヲ命セラルル者ニ在リテハ三級俸迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス