(民事訴訟法中改正法律)
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 明治44年4月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事訴訟法では、破棄移送の場合に前審の判事が再び同じ事件に関与できず、上訴が認められた際は他の控訴院に移送することで、新しい視点での審理を確保している。一方、民事訴訟法にはこれと矛盾する規定があるため、実務上の調和と刑事訴訟法との整合性を図る必要がある。そこで民事訴訟法においても、前審の判事の再関与を制限し、破棄移送時の取扱いを刑事訴訟法に合わせることで、より公平な裁判を実現することを目的とする。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 民事訴訟法中改正法律案外二件委員会 第2号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年1月31日)
(明治44年2月4日)
貴族院
(明治44年2月8日)
(明治44年2月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第七十二號
民事訴訟法中左ノ通改正ス
第百六十八條 削除
第四百四十八條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ事件ノ差戾ハ申立ニ因リ控訴裁判所ノ他ノ民事部ニ之ヲ爲スコトヲ得
事件ノ差戾又ハ移送ヲ受ケタル裁判所ハ新口頭辯論ニ基キ裁判ヲ爲スコトヲ要ス但前項ノ場合ニ於テハ破毀セラレタル判決ニ干與シタル判事ハ其裁判ニ參與スルコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第七十二号
民事訴訟法中左ノ通改正ス
第百六十八条 削除
第四百四十八条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ事件ノ差戻ハ申立ニ因リ控訴裁判所ノ他ノ民事部ニ之ヲ為スコトヲ得
事件ノ差戻又ハ移送ヲ受ケタル裁判所ハ新口頭弁論ニ基キ裁判ヲ為スコトヲ要ス但前項ノ場合ニ於テハ破毀セラレタル判決ニ干与シタル判事ハ其裁判ニ参与スルコトヲ得ス