刑事訴訟法では、破棄移送の場合に前審の判事が再び同じ事件に関与できず、上訴が認められた際は他の控訴院に移送することで、新しい視点での審理を確保している。一方、民事訴訟法にはこれと矛盾する規定があるため、実務上の調和と刑事訴訟法との整合性を図る必要がある。そこで民事訴訟法においても、前審の判事の再関与を制限し、破棄移送時の取扱いを刑事訴訟法に合わせることで、より公平な裁判を実現することを目的とする。
参照した発言: 第27回帝国議会 衆議院 民事訴訟法中改正法律案外二件委員会 第2号