(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第七十一號
公布年月日: 明治44年4月7日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第七十一號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第二十三條第一項中「若ハ休暇ノ始」ヲ削ル
第二十四條第一項中「休暇中ヲ除キ」ヲ削ル
第百二十七條 削除
第百二十八條 削除
第百二十九條 削除
第百三十條 削除
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第七十一号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第二十三条第一項中「若ハ休暇ノ始」ヲ削ル
第二十四条第一項中「休暇中ヲ除キ」ヲ削ル
第百二十七条 削除
第百二十八条 削除
第百二十九条 削除
第百三十条 削除