(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 明治44年4月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所構成法の休暇制度は、毎年7月11日から9月11日までの2ヶ月間、特別な民事事件を除き事件の進行を停止する規定である。この制度はドイツ法を模倣したものだが、ドイツでは農繁期における国民への配慮から設けられた制度であった。一方、日本では同時期は農家も商工業者も比較的閑散期であり、むしろ訴訟の迅速な進行を望む声が強い。また、裁判所職員の休暇は別途勅令で定められており、この制度は不要である。訴訟の遅延を助長する有害な制度であるため、全廃を提案するものである。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年1月31日)
(明治44年2月4日)
貴族院
(明治44年2月8日)
(明治44年2月15日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第七十一號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第二十三條第一項中「若ハ休暇ノ始」ヲ削ル
第二十四條第一項中「休暇中ヲ除キ」ヲ削ル
第百二十七條 削除
第百二十八條 削除
第百二十九條 削除
第百三十條 削除
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第七十一号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第二十三条第一項中「若ハ休暇ノ始」ヲ削ル
第二十四条第一項中「休暇中ヲ除キ」ヲ削ル
第百二十七条 削除
第百二十八条 削除
第百二十九条 削除
第百三十条 削除