裁判所構成法の休暇制度は、毎年7月11日から9月11日までの2ヶ月間、特別な民事事件を除き事件の進行を停止する規定である。この制度はドイツ法を模倣したものだが、ドイツでは農繁期における国民への配慮から設けられた制度であった。一方、日本では同時期は農家も商工業者も比較的閑散期であり、むしろ訴訟の迅速な進行を望む声が強い。また、裁判所職員の休暇は別途勅令で定められており、この制度は不要である。訴訟の遅延を助長する有害な制度であるため、全廃を提案するものである。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第7号