明治23年9月から32年4月1日までの間に貴族院及び衆議院の速記に従事し、後に速記技手に任用された者の任用前の勤務年月を在官年月数に加算することを目的とする法案である。前回の法案は将来の雇員にも影響が及ぶ懸念から否決されたため、今回は既往のみを規定する形に修正した。この法律により国庫負担は両院合わせて年間約400円程度と少額である。速記技手は議会運営に不可欠な存在でありながら、任官前の功労が認められていない不合理を是正し、適切な処遇を実現することが提案の趣旨である。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第21号