(貴族院及衆議院速記技手在官年月数ニ関スル法律)
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治23年9月から32年4月1日までの間に貴族院及び衆議院の速記に従事し、後に速記技手に任用された者の任用前の勤務年月を在官年月数に加算することを目的とする法案である。前回の法案は将来の雇員にも影響が及ぶ懸念から否決されたため、今回は既往のみを規定する形に修正した。この法律により国庫負担は両院合わせて年間約400円程度と少額である。速記技手は議会運営に不可欠な存在でありながら、任官前の功労が認められていない不合理を是正し、適切な処遇を実現することが提案の趣旨である。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年3月11日)
(明治44年3月18日)
貴族院
(明治44年3月20日)
(明治44年3月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貴族院及衆議院速記技手在官年月數ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
法律第六十七號
明治三十年勅令第三百四十九號及同年勅令第三百五十號施行前ヨリ貴族院又ハ衆議院ノ速記ニ從事シ同令ニ依リ貴族院速記技手又ハ衆議院速記技手ニ任用セラレ本法施行ノ際迄勤續スル者ハ其ノ任用前ノ勤務年月數ヲ官吏恩給法及官吏遺族扶助料法ノ在官年月數ニ算入ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル貴族院及衆議院速記技手在官年月数ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
法律第六十七号
明治三十年勅令第三百四十九号及同年勅令第三百五十号施行前ヨリ貴族院又ハ衆議院ノ速記ニ従事シ同令ニ依リ貴族院速記技手又ハ衆議院速記技手ニ任用セラレ本法施行ノ際迄勤続スル者ハ其ノ任用前ノ勤務年月数ヲ官吏恩給法及官吏遺族扶助料法ノ在官年月数ニ算入ス