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本データベースについて
(在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第六十三號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
文部大臣 小松原英太郞
法律第六十三號
在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第六條中「公立幼稚園」ヲ「師範學校附屬幼稚園又ハ公立幼稚園」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
文部大臣 小松原英太郎
法律第六十三号
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第六条中「公立幼稚園」ヲ「師範学校附属幼稚園又ハ公立幼稚園」ニ改ム
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