(在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第63号
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法の改正理由は、内地の師範学校附属幼稚園の保姆に退隠料および遺族扶助料が支給されることになったことに伴い、在外指定学校においても同様の措置を講じる必要が生じたためである。具体的には、在外指定学校の職員が内地の幼稚園保姆を経験した場合の在職期間通算を可能とするため、法律第六条中の「公立幼稚園」を「師範学校附属幼稚園又は公立幼稚園」に改めることとした。これにより、在外指定学校の職員と内地の幼稚園保姆との間で、退隠料および遺族扶助料に関する取り扱いの整合性を図ることを目的としている。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律案外三件委員会 第2号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年3月2日)
(明治44年3月9日)
貴族院
(明治44年3月11日)
(明治44年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
文部大臣 小松原英太郞
法律第六十三號
在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第六條中「公立幼稚園」ヲ「師範學校附屬幼稚園又ハ公立幼稚園」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
文部大臣 小松原英太郎
法律第六十三号
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第六条中「公立幼稚園」ヲ「師範学校附属幼稚園又ハ公立幼稚園」ニ改ム