在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法の改正理由は、内地の師範学校附属幼稚園の保姆に退隠料および遺族扶助料が支給されることになったことに伴い、在外指定学校においても同様の措置を講じる必要が生じたためである。具体的には、在外指定学校の職員が内地の幼稚園保姆を経験した場合の在職期間通算を可能とするため、法律第六条中の「公立幼稚園」を「師範学校附属幼稚園又は公立幼稚園」に改めることとした。これにより、在外指定学校の職員と内地の幼稚園保姆との間で、退隠料および遺族扶助料に関する取り扱いの整合性を図ることを目的としている。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律案外三件委員会 第2号