(府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昨年の官制改正により師範学校に幼稚園保姆が置かれることになったため、幼稚園保姆にも恩給を支給できるよう法改正を行う。また、内地の師範学校附属幼稚園保姆の在職年数を在外指定学校勤務者の在職年数通算に加えることとする。さらに、これまで廃校による退職者には在職15年以上で恩給を支給していたが、近年外国政府への就職に伴う廃職の場合も生じているため、廃職の場合も恩給支給対象に含めるよう改正を行うものである。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年3月2日)
(明治44年3月9日)
貴族院
(明治44年3月11日)
(明治44年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル府縣立師範學校長俸給竝公立學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
法律第六十二號
府縣立師範學校長俸給竝公立學校職員退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第二條、第十條、第十二條、第十四條及第十六條中「正敎員」ノ下ニ「小學校ノ本科正敎員タルヘキ資格ヲ有スル保姆」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
法律第六十二号
府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第二条、第十条、第十二条、第十四条及第十六条中「正教員」ノ下ニ「小学校ノ本科正教員タルヘキ資格ヲ有スル保姆」ヲ加フ