軍人恩給法の改正案は、主に2つの理由で提出された。第一に、現行法では軍人の恩給額は官等に応じて固定されており、俸給の増加に連動していない。一般官吏の場合は俸給に連動して恩給額が増加するため、軍人の恩給額も俸給の増加に応じて改定する必要がある。第二に、一般官吏の場合、在職年数に応じて寡婦孤児への扶助料が増加するが、軍人の場合は最少年数(11年)の額の3分の1で固定されている。そこで、軍人の在職年数に応じて寡婦孤児への扶助料を増額できるよう改正する。また、恩給年限未満で死亡した場合の給与金についても、在職年数に応じた金額設定に改める。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 軍人恩給法中改正法律案外二件委員会 第2号