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本データベースについて
(砂糖消費税法中改正法律)
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
砂糖消費税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル砂糖消費稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第五十七號
砂糖消費稅法中左ノ通改正ス
第三條中第一種ヲ左ノ如ク改ム
第一種 砂糖色相和蘭標本第十一號未滿ノ砂糖
甲 樽入黑糖 百斤ニ付金二圓
乙 樽入白下糖但シ分蜜シタルモノ、白下糖以外ノ砂糖ニ加工シテ製造シタルモノ及全部又ハ一部ノ新式機械ニ依リ製造シタルモノヲ除ク 百斤ニ付金二圓五十錢
丙 其ノ他ノモノ 百斤ニ付金三圓
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂糖消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第五十七号
砂糖消費税法中左ノ通改正ス
第三条中第一種ヲ左ノ如ク改ム
第一種 砂糖色相和蘭標本第十一号未満ノ砂糖
甲 樽入黒糖 百斤ニ付金二円
乙 樽入白下糖但シ分蜜シタルモノ、白下糖以外ノ砂糖ニ加工シテ製造シタルモノ及全部又ハ一部ノ新式機械ニ依リ製造シタルモノヲ除ク 百斤ニ付金二円五十銭
丙 其ノ他ノモノ 百斤ニ付金三円
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革