明治23年制定の執達吏手数料規則は、施行から20年以上が経過し、現在の社会・経済状態に適応していない。そこで、執達吏の職務行為に対する手数料を実情に合わせて改正し、執行機関の体面を保ち事務を改善する。また、公証人規則による公証人の手数料との均衡を図るとともに、現行規則の不明確・不備な点を修正し、円滑な運用を図るため本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第27回帝国議会 衆議院 本会議 第19号