明治23年に制定された水道条例は、当時は適切な法律であったが、社会の進歩に伴い不便が生じている。現行法では水道は市町村の公費による敷設に限られているが、特に町村では資力不足で水道敷設が困難である。一方で、工場地や別荘地の開発に伴い、水道整備の必要性は高まっている。そこで、市町村の資力が不足する場合に限り、法人組織の会社による水道敷設を可能とする改正を行う。また、水料金変更時の内務大臣認可や、町村の資力充実時の買収権を新たに規定する。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第12号