(水道条例中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 明治44年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル水道條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第四十三號
水道條例中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但土地開發ノ爲メ町村內ニ水道ヲ布設スル必要アル場合ニ限リ當該町村其資力ニ堪ヘサルトキハ元資償却ヲ目途トスル市町村以外ノ企業者ニ之ヲ許可スルコトアルヘシ
前項ノ元資トハ布設費及其利子ヲ云フ但利子ハ年五分以內トス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
市町村ニ非サル企業者ニ在リテハ前揭各號ノ外企業ノ組織、資本ノ總額、元資償却ノ方法及許可年限ヲ記載スヘシ
第四條中「認可狀」ノ下ニ「又ハ許可書」ヲ加ヘ左ノ一項ヲ加フ
市町村ニ非サル企業者ノ出願ニ對シテハ內務大臣ハ必要ト認ムル事項ヲ許可書ニ附シテ命令スルコトヲ得
第五條中「地方稅」ヲ「其他ノ公課」ニ改ム
第十七條 市町村ニ非サル企業者ノ布設シタル水道ニシテ許可年限滿了シタルトキ又ハ許可年限內ニ元資ノ償却ヲ了リタルトキハ其水道及水道經營ニ必要ナル一切ノ土地物件ハ無償ニテ關係市町村有ニ歸ス
第十八條 市町村ニ非サル企業者ノ布設シタル水道ニシテ關係市町村ニ於テ必要ト認ムルトキハ元資未償却金額又ハ水道布設費ヲ許可年限ニテ除シ之ニ殘餘ノ年限ヲ乘シタル金額ヲ以テ之ヲ買收スルコトヲ得
附 則
第八條乃至第十六條ニ於テ市町村及市町村長トアルハ市町村以外ノ企業ニ係ル場合ニハ其ノ企業者ニ之ヲ準用ス
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル水道条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第四十三号
水道条例中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但土地開発ノ為メ町村内ニ水道ヲ布設スル必要アル場合ニ限リ当該町村其資力ニ堪ヘサルトキハ元資償却ヲ目途トスル市町村以外ノ企業者ニ之ヲ許可スルコトアルヘシ
前項ノ元資トハ布設費及其利子ヲ云フ但利子ハ年五分以内トス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
市町村ニ非サル企業者ニ在リテハ前掲各号ノ外企業ノ組織、資本ノ総額、元資償却ノ方法及許可年限ヲ記載スヘシ
第四条中「認可状」ノ下ニ「又ハ許可書」ヲ加ヘ左ノ一項ヲ加フ
市町村ニ非サル企業者ノ出願ニ対シテハ内務大臣ハ必要ト認ムル事項ヲ許可書ニ附シテ命令スルコトヲ得
第五条中「地方税」ヲ「其他ノ公課」ニ改ム
第十七条 市町村ニ非サル企業者ノ布設シタル水道ニシテ許可年限満了シタルトキ又ハ許可年限内ニ元資ノ償却ヲ了リタルトキハ其水道及水道経営ニ必要ナル一切ノ土地物件ハ無償ニテ関係市町村有ニ帰ス
第十八条 市町村ニ非サル企業者ノ布設シタル水道ニシテ関係市町村ニ於テ必要ト認ムルトキハ元資未償却金額又ハ水道布設費ヲ許可年限ニテ除シ之ニ残余ノ年限ヲ乗シタル金額ヲ以テ之ヲ買収スルコトヲ得
附 則
第八条乃至第十六条ニ於テ市町村及市町村長トアルハ市町村以外ノ企業ニ係ル場合ニハ其ノ企業者ニ之ヲ準用ス
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス