売薬営業税を納めている者は、現在、衆議院議員選挙権や府県会・市町村会の選挙資格において、その納税額を加算できていない。しかし、特別な営業税とはいえ直接税として扱い、選挙資格に加える必要がある。そこで附加税を徴収可能とするが、国税を妨げる恐れがあるため制限を設ける。これにより、附加税による選挙資格の取得を可能にすると同時に、過度な課税を防ぐことを目的としている。
参照した発言: 第27回帝国議会 衆議院 本会議 第19号