(売薬税法中改正法律)
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 明治44年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

売薬営業税を納めている者は、現在、衆議院議員選挙権や府県会・市町村会の選挙資格において、その納税額を加算できていない。しかし、特別な営業税とはいえ直接税として扱い、選挙資格に加える必要がある。そこで附加税を徴収可能とするが、国税を妨げる恐れがあるため制限を設ける。これにより、附加税による選挙資格の取得を可能にすると同時に、過度な課税を防ぐことを目的としている。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第19号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年3月7日)
(明治44年3月16日)
貴族院
(明治44年3月18日)
(明治44年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル賣藥稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第四十二號
賣藥稅法中左ノ通改正ス
第一條ノ六 北海道及府縣ハ賣藥營業稅ニ對シ本稅百分ノ三以內ノ附加稅ヲ課スルコトヲ得
市町村及北海道沖繩縣ノ區ハ賣藥營業稅ニ對シ本稅百分ノ五以內ノ附加稅ヲ課スルコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十四年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル売薬税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第四十二号
売薬税法中左ノ通改正ス
第一条ノ六 北海道及府県ハ売薬営業税ニ対シ本税百分ノ三以内ノ附加税ヲ課スルコトヲ得
市町村及北海道沖縄県ノ区ハ売薬営業税ニ対シ本税百分ノ五以内ノ附加税ヲ課スルコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十四年度分ヨリ之ヲ適用ス