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本データベースについて
(印紙税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 明治44年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
印紙税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印紙稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第四十一號
印紙稅法中左ノ通改正ス
第五條中「一營業ニ關セサル受取書」、「一金高五圓未滿若ハ金高記載ナキ送狀、受取書又ハ賣買仕切書」ヲ「一金高五圓未滿若ハ金高記載ナキ又ハ運送契約ニ依ラサル送狀」、「一金高五圓未滿若ハ金高記載ナキ又ハ營業ニ關セサル受取書」、「一金高五圓未滿若ハ金高記載ナキ又ハ非營業者ニ發スル賣買仕切書」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第四十一号
印紙税法中左ノ通改正ス
第五条中「一営業ニ関セサル受取書」、「一金高五円未満若ハ金高記載ナキ送状、受取書又ハ売買仕切書」ヲ「一金高五円未満若ハ金高記載ナキ又ハ運送契約ニ依ラサル送状」、「一金高五円未満若ハ金高記載ナキ又ハ営業ニ関セサル受取書」、「一金高五円未満若ハ金高記載ナキ又ハ非営業者ニ発スル売買仕切書」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革