印紙税法における売買仕切書と送状の定義が不明確なため、官民の解釈に相違が生じ、徴税側は広く解釈して印紙貼用を求める一方、無貼用者を犯則者として刑事訴追している。裁判所でも明確な定義がないため適切な判断ができず、商慣習に基づく解釈も商業会議所等で意見が分かれている状況である。そこで、売買仕切書と送状の定義を商法上の仲立営業、問屋営業、運送営業に関するものに限定して明確化し、徴税と納税の双方に誤りがないようにすることを目的として本法改正を提案する。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 印紙税法中改正法律案外二件委員会 第1号