(印紙税法中改正法律)
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 明治44年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

印紙税法における売買仕切書と送状の定義が不明確なため、官民の解釈に相違が生じ、徴税側は広く解釈して印紙貼用を求める一方、無貼用者を犯則者として刑事訴追している。裁判所でも明確な定義がないため適切な判断ができず、商慣習に基づく解釈も商業会議所等で意見が分かれている状況である。そこで、売買仕切書と送状の定義を商法上の仲立営業、問屋営業、運送営業に関するものに限定して明確化し、徴税と納税の双方に誤りがないようにすることを目的として本法改正を提案する。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 印紙税法中改正法律案外二件委員会 第1号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年3月16日)
(明治44年3月18日)
貴族院
(明治44年3月20日)
(明治44年3月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印紙稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第四十一號
印紙稅法中左ノ通改正ス
第五條中「一營業ニ關セサル受取書」、「一金高五圓未滿若ハ金高記載ナキ送狀、受取書又ハ賣買仕切書」ヲ「一金高五圓未滿若ハ金高記載ナキ又ハ運送契約ニ依ラサル送狀」、「一金高五圓未滿若ハ金高記載ナキ又ハ營業ニ關セサル受取書」、「一金高五圓未滿若ハ金高記載ナキ又ハ非營業者ニ發スル賣買仕切書」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第四十一号
印紙税法中左ノ通改正ス
第五条中「一営業ニ関セサル受取書」、「一金高五円未満若ハ金高記載ナキ送状、受取書又ハ売買仕切書」ヲ「一金高五円未満若ハ金高記載ナキ又ハ運送契約ニ依ラサル送状」、「一金高五円未満若ハ金高記載ナキ又ハ営業ニ関セサル受取書」、「一金高五円未満若ハ金高記載ナキ又ハ非営業者ニ発スル売買仕切書」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス