私設鉄道法による鉄道業と軽便鉄道法による鉄道業で課税に不均衡が生じている現状を是正するため、営業税法の改正を提案する。現行法では、同じ鉄道業でも私設鉄道は収入の25分の1の課税なのに対し、軽便鉄道は資本金の千分の6という高額な運送業としての課税を受けている。例えば資本金1000万円で年収500万円の場合、軽便鉄道は年6000円、私設鉄道は1250円と大きな差が生じている。政府が軽便鉄道の普及発達を図る方針であることからも、両者を同一の課税基準とすることが適当である。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第16号