(営業税法中改正法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 明治44年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル營業稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十九號
營業稅法中左ノ通改正ス
第五條ノ二中「私設鐵道法」ノ下ニ「及輕便鐵道法」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前私設鐵道法ニ依ル鐵道ニシテ輕便鐵道法附則ニ依リ輕便鐵道ニ指定セラレタルモノニ對シテハ其ノ指定ノ日ヨリ本法ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル営業税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十九号
営業税法中左ノ通改正ス
第五条ノ二中「私設鉄道法」ノ下ニ「及軽便鉄道法」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前私設鉄道法ニ依ル鉄道ニシテ軽便鉄道法附則ニ依リ軽便鉄道ニ指定セラレタルモノニ対シテハ其ノ指定ノ日ヨリ本法ヲ適用ス