(営業税法中改正法律)
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 明治44年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

私設鉄道法による鉄道業と軽便鉄道法による鉄道業で課税に不均衡が生じている現状を是正するため、営業税法の改正を提案する。現行法では、同じ鉄道業でも私設鉄道は収入の25分の1の課税なのに対し、軽便鉄道は資本金の千分の6という高額な運送業としての課税を受けている。例えば資本金1000万円で年収500万円の場合、軽便鉄道は年6000円、私設鉄道は1250円と大きな差が生じている。政府が軽便鉄道の普及発達を図る方針であることからも、両者を同一の課税基準とすることが適当である。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年2月25日)
(明治44年3月16日)
貴族院
(明治44年3月18日)
(明治44年3月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル營業稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十九號
營業稅法中左ノ通改正ス
第五條ノ二中「私設鐵道法」ノ下ニ「及輕便鐵道法」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前私設鐵道法ニ依ル鐵道ニシテ輕便鐵道法附則ニ依リ輕便鐵道ニ指定セラレタルモノニ對シテハ其ノ指定ノ日ヨリ本法ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル営業税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十九号
営業税法中左ノ通改正ス
第五条ノ二中「私設鉄道法」ノ下ニ「及軽便鉄道法」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前私設鉄道法ニ依ル鉄道ニシテ軽便鉄道法附則ニ依リ軽便鉄道ニ指定セラレタルモノニ対シテハ其ノ指定ノ日ヨリ本法ヲ適用ス