(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 明治44年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

印刷局の事業規模拡大に伴い、据置運転資本が現行の三十七万円では不足するため、十万円の増額を行うものである。印刷局の事業は年々拡大しており、現状の資本金では運営に支障をきたすことから、据置運転資本を四十七万円に引き上げることで、円滑な事業運営を図る必要がある。本法案は予算に関係する法律であることから、速やかな審議と可決が求められている。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年1月21日)
(明治44年2月4日)
貴族院
(明治44年2月8日)
(明治44年2月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十五號
作業會計法中左ノ通改正ス
作業會計法第二條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
印刷局据置運轉資本ハ四十七萬圓トス
附 則
本法ニ依ル資本增加ニ要スル資金ハ明治四十四年度ニ於テ一般會計ヨリ之ヲ繰入ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十五号
作業会計法中左ノ通改正ス
作業会計法第二条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
印刷局据置運転資本ハ四十七万円トス
附 則
本法ニ依ル資本増加ニ要スル資金ハ明治四十四年度ニ於テ一般会計ヨリ之ヲ繰入ス