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(地方税制限ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 明治44年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(地方税制限ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十一年法律第三十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第三十二號
明治四十一年法律第三十七號中左ノ通改正ス
第一條
北海道、府縣其ノ他ノ公共團體ハ左ノ制限以內ノ地租附加稅又ハ段別割ヲ課スルノ外土地ニ對シテ課稅スルコトヲ得ス
一
北海道、府縣(沖繩縣ヲ除ク)、沖繩縣ノ區及町村
附加稅ノミヲ課スルトキ 宅地地租百分ノ十三
其ノ他ノ土地地租百分ノ三十二
段別割ノミヲ課スルトキ 一段步ニ付 每地目平均金四十錢
附加稅及段別割ヲ併課スル場合ニ於テハ段別割ノ總額ハ其ノ地目ノ地租額宅地ニ在リテハ百分ノ十三、其ノ他ノ土地ニ在リテハ百分ノ三十二ト附加稅額トノ差額ヲ超ユルコトヲ得ス
二
其ノ他ノ公共團體
附加稅ノミヲ課スルトキ 宅地地租百分ノ九
其ノ他ノ土地地租百分ノ二十一
段別割ノミヲ課スルトキ 一段步ニ付 每地目平均金四十錢
附加稅及段別割ヲ併課スル場合ニ於テハ段別割ノ總額ハ其ノ地目ノ地租額宅地ニ在リテハ百分ノ九、其ノ他ノ土地ニ在リテハ百分ノ二十一ト附加稅額トノ差額ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本法ハ明治四十四年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十一年法律第三十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第三十二号
明治四十一年法律第三十七号中左ノ通改正ス
第一条
北海道、府県其ノ他ノ公共団体ハ左ノ制限以内ノ地租附加税又ハ段別割ヲ課スルノ外土地ニ対シテ課税スルコトヲ得ス
一
北海道、府県(沖縄県ヲ除ク)、沖縄県ノ区及町村
附加税ノミヲ課スルトキ 宅地地租百分ノ十三
其ノ他ノ土地地租百分ノ三十二
段別割ノミヲ課スルトキ 一段歩ニ付 毎地目平均金四十銭
附加税及段別割ヲ併課スル場合ニ於テハ段別割ノ総額ハ其ノ地目ノ地租額宅地ニ在リテハ百分ノ十三、其ノ他ノ土地ニ在リテハ百分ノ三十二ト附加税額トノ差額ヲ超ユルコトヲ得ス
二
其ノ他ノ公共団体
附加税ノミヲ課スルトキ 宅地地租百分ノ九
其ノ他ノ土地地租百分ノ二十一
段別割ノミヲ課スルトキ 一段歩ニ付 毎地目平均金四十銭
附加税及段別割ヲ併課スル場合ニ於テハ段別割ノ総額ハ其ノ地目ノ地租額宅地ニ在リテハ百分ノ九、其ノ他ノ土地ニ在リテハ百分ノ二十一ト附加税額トノ差額ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本法ハ明治四十四年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革