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本データベースについて
(日本興業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 明治44年3月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本興業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第二十八號
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第九條第二項ヲ削ル
第九條ノ二
日本興業銀行ハ工場ニ屬スル敷地又ハ建物竝市制施行地及勅令ヲ以テ指定スル市街地ニ存在スル宅地又ハ建物ヲ擔保トシテ當座貸又ハ定期貸ヲ爲スコトヲ得但シ其ノ貸付金總高ハ拂込資本金額ノ二分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス
第十條中「及社債券」ヲ「、社債券、株券及地金銀」ニ改ム
第十二條中「社債券」ノ下ニ「、株券、地金銀」ヲ加フ
第二十七條第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ第二號ヲ第三號、第三號ヲ第四號トス
二
第九條ノ二但書ノ規定ニ反シ貸付ヲ爲シタルトキ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第二十八号
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第九条第二項ヲ削ル
第九条ノ二
日本興業銀行ハ工場ニ属スル敷地又ハ建物並市制施行地及勅令ヲ以テ指定スル市街地ニ存在スル宅地又ハ建物ヲ担保トシテ当座貸又ハ定期貸ヲ為スコトヲ得但シ其ノ貸付金総高ハ払込資本金額ノ二分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス
第十条中「及社債券」ヲ「、社債券、株券及地金銀」ニ改ム
第十二条中「社債券」ノ下ニ「、株券、地金銀」ヲ加フ
第二十七条第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ第二号ヲ第三号、第三号ヲ第四号トス
二
第九条ノ二但書ノ規定ニ反シ貸付ヲ為シタルトキ
本文
詳細・沿革