日本興業銀行法の改正案には主に2つの要点がある。第一に、不動産を担保とした当座貸および定期貸を可能とすることである。これは預金業務を行う興業銀行において、当座貸越の際の根抵当設定や、財団向け貸付の際の暫定的担保として必要性が高いためである。ただし貸付総額は払込資本の二分の一を上限とする。第二に、余裕資金の運用範囲を拡大し、従来の国債・地方債・社債に加えて株券や地金銀への運用を可能とすることである。これは現行の運用範囲が狭小であり、銀行の発展のために制限を緩和する必要があるとの判断に基づいている。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 日本勧業銀行法中改正法律案外三件委員会 第3号